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仙台弁護士 債権回収お役立ちコラムです

簡易・迅速・柔軟な訴訟手続:少額訴訟について

60万円以下の金銭請求で、争いのない事件又は契約書など証拠が揃っている簡易な事件では、少額訴訟を利用するのも一つの手です。

 

 少額訴訟は以下の特徴のある特殊な裁判手続です。

 

・原則1回の審理で終結して、その日のうちに判決。
・60万円以下の金銭の支払いを求める事件に限る。
・証拠は審理の日に取調べられるものに限られる。
・支払猶予や分割払を認める判決が出ることがある。
・和解による解決もある(これは通常訴訟も同じ)
・同じ簡易裁判所に申立可能なのは1年10回まで。

 

 判決が出たなら判決で、和解をした場合に和解条件に従った支払いをしない場合は和解調書に従って強制執行することになります。

 

【本記事のみで判断されず必ず弁護士にご相談ください】

遠方の相手に支払督促を申し立てる場合の注意点

支払督促とは?

 支払督促は、金銭等の一定の債権について、裁判所に申し立てる督促手続です。相手方が異議を唱えなければ、申立人は裁判所に出向くこと無く強制執行可能な地位を得ることが出来ます。支払督促にとどまるならば訴訟より費用も安いです。ただし、利用できるのは金銭請求等(貸金など)に一定の債権に限られます。

異議申立されると・・・

 支払督促は、原則、相手方(請求先)の住所地を管轄する裁判所に申し立てなければなりません。そして、相手方が所定の期間内に、支払督促に対し異議申立てすると、請求額に応じて地方裁判所もしくは簡易裁判所民事訴訟手続きに移行することになります。

具体例を挙げます

 例えば、仙台の債権者が、青森の債務者に貸金200万円の支払督促を青森簡易裁判所に申し立てたとします。これに相手方は所定の期間内に異議申立したとします。そうなると青森地方裁判所での通常の民事訴訟手続きに移行します。

 つまり、仙台の債権者は、青森地方裁判所で通常の民事訴訟の手続をしなければなりません。仙台の債権者にとってみれば、青森への出張の手間や費用の負担がのしかかることになります。簡単な手続きと思って支払督促を利用したのに、異議申立された結果、むしろ、かえって面倒なことになったといえます。支払督促を申し立てる場合は、異議申立てされた場合のことまで考える必要があります。

 支払督促は安価かつ簡易な手続きですが、上記のようなこともあるのでその利用はよく検討するべきと思います。どうすればよいのか・・・。そうお悩みの際は、是非、青葉法律事務所の弁護士にご相談下さい。

 

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強制執行認諾文言付公正証書の有用性

原則は裁判(でも費用と時間が・・)

 借用書や金銭の支払いを約束する書面を作成したのに相手方が払わない場合、強制執行(預金や給与を差し押さえる等)するには原則、裁判を起こして、勝訴判決を得る必要があります。裁判をするには印紙代や郵券代、弁護士に頼めば弁護士費用とお金がかかりますし、また時間もかかります。

強制執行認諾文言付公正証書

 相手に金銭の支払いを約束させるときに、単なる書面ではなく公正証書にする、そして「滞納したときはただちに強制執行を受けても構いません」といった内容の強制執行認諾文言を付けるという方法があります。

 この場合、裁判をすることなく、公正証書に基づいて強制執行可能です。迅速な債権回収の可能性が高まります。

 ただ、公正証書の作成には相手が同意する必要があるうえ費用と手間もかかります。公正証書作成が適切かどうかはケースバイケースで判断したほうが良いです。

 

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