仙台弁護士事務所「青葉法律事務所」

会社が労働審判を申し立てられたら

労働審判とは?会社が労働審判を申し立てられたら?

労働審判とは

 労働審判は、労働者と使用者の紛争について、裁判所が主体となって、迅速・柔軟な解決を目指す非公開手続です。労働審判の中で、話合いによる解決が出来れば「調停」による和解で終わり、調停が出来ない場合は、裁判所が事案に即した「審判」を下します(審判に不満な当事者は不服申立てが出来ます。その場合は訴訟に移行します)。なお、労働審判は非公開です。

労働審判の特徴はおおよそ次の3つです

迅速性

原則、3回以内の期日で審理が終結する。

専門性

裁判官に加えて労働問題に専門的知識を有する労働審判員2名が手続に関与する。

柔軟性

裁判官や労働審判員は、その場で、当事者に質問をして心証を得る。「調停」による和解の可能性があれば、直ちに、調停の話合いに入る。訴訟より柔軟な審理方式をとっている。また、審判も、判決と異なり、審判手続の経過も踏まえた柔軟な内容とすることが出来る。

労働審判法第20条 (労働審判

労働審判委員会は、審理の結果認められる当事者間の権利関係及び労働審判手続の経過を踏まえて、労働審判を行う。


労働審判を申立てられたら?

申立てられた側は第1回期日まで十分な時間的余裕が無いのが通常です

 労働審判の第1回期日は、労働審判が申立てられた日から原則40日以内の日に指定されることになっています。申し立てられた会社に労働審判申立書が届くのは、当然、申立ての後です。会社に労働審判申立書が届いたときには、第1回目期日まで1ヶ月程度しか無い。そんなことはよくあります。

労働審判を申立てられたら、すぐ弁護士に相談を

 このように、労働審判を申立てられた会社は、第1回目期日まで、時間的余裕があまり無いのが通常です。しかも、裁判官や労働審判員は、第1回目の期日で、おおよそ事件の心証を形成してしまいます。このように第1回目の期日が非常に重要となりますので十分に準備して臨む必要があります。そのためには、早めにアクションを起こす必要があります。したがいまして、労働審判を申し立てられたら、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

 

 当事務所は、労働審判で数多くの会社側代理人を務めてきました。労働審判の対応など法律相談のご予約は電話022-223-5590まで、よろしくお願いいたします。

【本HPだけで判断されず必ず弁護士にご相談下さい。】


ホーム RSS購読 サイトマップ